葬式費用は控除対象になるの?しっかり受けたい税金免除

葬式費用は控除対象になるの?しっかり受けたい税金免除

 

一般的な葬儀の葬式費用は、相場で約100〜200万円だといわれています。遺族が負担しなけらばならない葬式費用は、税金の控除対象にはならないのでしょうか。受けることができる税金の控除について、徹底的に調査してみましょう。

 

 

税金控除というと、遺族個人が確定申告をして、税金を還付してもらえると思う人がいるかもしれません。しかし残念ながら個人の所得税からは、葬式費用は控除してもらうことはできません。所得税は、あくまでも所得にかかる税金だからです。

 

 

では、葬式費用を控除できる税金は何かというと、故人から引き継ぐ財産にかかる相続税です。基本的に葬式費用は、亡くなった人の財産から支払うものだという考えから、相続財産からかかった費用を差し引くことができます。

 

 

ただし相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。相続税を納める必要がある人は、葬儀費用の領収証はきちんともらっておきましょう。

 

 

葬儀費用として計上できる費用は、国税庁が認める費用のみになります。遺体の運搬や回送、通夜や告別式、また火葬での費用はもちろん認められています。

 

葬式費用は控除対象になるの?しっかり受けたい税金免除

 

通夜ぶるまいや精進おとしだけでなく、全ての飲食費用や参列者への御礼品代金も費用として計上できます。葬儀社に支払った費用は、きちんと領収証がもらえるので問題ありませんが、領収書がもらえない費用もあります。

 

 

特にお寺などに支払うお布施や戒名料などの費用は、領収証はもらえないでしょう。その場合は日付と支払先、支払額を記録しておけば大丈夫です。葬儀の担当者へ心付けを渡した場合も、同様に記録しておきましょう。

 

 

葬儀費用になると思っていても、認められない費用もあります。葬儀そのものに関係しないものは計上できませんので、遺体の死亡解剖費などは認められません。

 

 

また後日香典返しにかかる費用も認められていないようです。葬式費用は告別式までにかかる費用とされているので、告別式当日に初七日法要を行った場合でも、その分は控除できませんので注意しましょう。

 

 

お墓にかかる費用も高額になるので計上したいところですが、控除対象外とされています。

 

 

相続税の申告は、故人が亡くなって10ヶ月以内に行うのが原則です。自分で申告するのは大変なので、おそらく税理士さんにお世話になることが多いでしょう。葬式期間中に支払った分の領収証は、全部とっておいて一箇所に保管しておくのがおすすめです。