葬式費用の補助の受け方とは?自治体の給付金を活用しよう
葬儀を行う際は、かなりのまとまったお金がかかります。葬儀を行った後に、自治体から補助金を受け取ることはご存知でしょうか。補助金の種類や必要な書類、申請の仕方などについて、わかりやすく説明していきましょう。
葬儀にはいくつかの形式があり、葬式費用は一番簡素な直葬で約20万円、一般葬では約120万円必要だといわれています。それらの費用は遺族が用意しなければならないのですが、葬式費用を負担した人は、葬式費用補助金制度を利用することができます。
葬式費用補助金は、自治体によって金額は違いますが、健康保険から支給されます。故人が国民健康保険や、後期高齢者保険、社会保険に加入していれば、申請を行えば必ずもらうことができます。
さらに失業保険を受給していた故人の失業給付金は、遺族が代わりに受け取ることもできます。
国民健康保険、後期高齢者保険に加入していた故人には、葬祭費として補助金が給付されます。補助金の金額は自治体によって異なり、1万円〜7万円です。
東京都は一律で7万円、他の市町村では3万円〜5万円というところが多いようです。死亡した日から2年以内に、市町村役場の健康保険窓口に申請をしましょう。
保険の被保険者資格喪失届を出す時に一緒に申請すると、手間が省けます。申請に必要なものは、故人の保険証、葬儀の領収証、葬儀を行った申請者の口座番号と認め印です。
領収証は、申請者が葬儀を行ったということを証明するために必要です。口座番号は、補助金を振り込んでほしい金融機関の番号を用意しましょう。
会社の社会保険に加入していた故人には、埋葬料として補助金が給付されます。金額は一律で5万円ですが、付加給付金がプラスされる場合もあります。死亡から2年以内に、会社の総務などで手続きしてもらうとよいでしょう。
必要なものは故人の保険証と請求申請書、死亡診断書、振込先口座番号と認め印です。また被保険者の扶養家族以外の人が葬儀を行った場合でも、埋葬費として上限5万円とした実費計算で補助金を受け取ることができます。
会社独自の健康保険組合がある場合は、さらに手厚い補助金制度がある場合があります。国家公務員共済組合に加入していた故人には、葬祭費として10万円〜27万円の補助金が給付されます。
申請の期限は2年以内と長くなっていますので、喪が明けて落ち着いてから申請しても問題ありません。必要書類は自治体によって多少変わりますので、事前に確認してから用意することをおすすめします。