社葬を行った場合の葬式費用は経費として計上することが可能?

社葬を行った場合の葬式費用は経費として計上することが可能?

 

会社創業者など会社を支えてきた人が亡くなった時、社を挙げて執り行なわれるのが社葬です。大規模で行われることが多いため、社葬はかなりの出費になります。社葬にかかった葬式費用は、会社の経費として計上できるのでしょうか。

 

 

社葬は会社を創業した人や会社の発展に尽力した人など、会社に大きく貢献した人が亡くなった時会社を挙げて行う葬儀のことを言います。社員だけでなく取引先など非常に多くの人が参列するため、1ヶ月ほど前から準備をして大規模に行います。

 

 

当然葬式費用も、故人で行う葬儀よりも多くかかります。社葬の葬式費用には、福利厚生費としてその年度の経費に計上できるものがあります。

 

 

ただし故人の会社への貢献度や死因が社葬を行うに値していて、費用の内容が一般的な葬式費用の範囲内である場合に限ります。福利厚生費として認められない葬式費用は、遺族が負担します。

 

 

経費計上するにあたっては、社葬を行うことを決定した取締役会議事録が必要になります。議事録には、社葬を行う理由などを記載しておきます。また費用に対する領収証が必要なので、全て保管しておかなければなりません。

 

 

福利厚生費として認められる費用は、葬儀費用一式と返礼品代、新聞広告代や読経のお布施代、会場飲食代、タクシー代や警備代などです。

 

社葬を行った場合の葬式費用は経費として計上することが可能?

 

読経のお布施代やスタッフへの心付けなど領収証がもらえない費用については日付と支払先、金額を記録しておけば大丈夫です。社葬を行うにあたり人手が足りなくてアルバイトを雇った場合の人件費も、費用として認められます。

 

 

経費計上できない費用は密葬費用や戒名料、香典返しの費用、仏壇やお墓の購入費や社葬以外の法要にかかる費用などです。役所への手続き費用も、費用として認められていません。

 

 

また社葬の後精進落としの会食をする場合、取引先の飲食代は接待交際費として計上することができます。会社以外の遺族や親族の飲食代は、計上することができません。

 

 

本来遺族が支払うべき費用を、会社が代わりに支払うというケースもありますが、損金として処理することは税務上認められていません。しかし寄付金として処理するなど方法はありますので、専門家に相談するとよいでしょう。

 

 

社葬は故人の意志を社員が受け継ぎ、会社の結束を高めるとともに、社外に対する広報的な儀式でもあります。出来ばえ次第で、会社の評価がくだされるといっても過言ではないため、経費計上も認められているのでしょう。